2013年2月23日土曜日

刑法で一番重い罪

外患罪
第81条[外患誘致]
 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

第82条[外患援助]
  日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

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